特定非営利活動法人 ”エヌピーオー サホロスポーツクラブ” 定款
第1章 総 則
(設立の根拠及び名称)
- 第1条 この法人は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規程により設立する。
- 2.この法人は、特定非営利活動法人 エヌピーオー サホロスポーツクラブと称する。
- 3.この法人の一般広報印刷物には、エヌピーオーの表現は、ローマ字を使用する事もある。
(事 務 所)
- 第2条 この法人は、事務所を北海道上川郡新得町内に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
- 第3条 この法人は、帯広・十勝を中心に、冬季間はスキー・スノーボード、夏季はアウトドアースポーツ全般を地域住民に普及推進し、さらに指導者の育成強化を図るために必要な事業を行い、もつて住民の心身の健全な発達と地域のスポーツの振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
- 第4条 この法人は、特定非営利活動促進法第2条の別表で掲げる、社会教育の推進を図る活動、スポーツの振興を図る活動、及び子どもの健全育成を図る活動に該当する活動を行い、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
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- (1)特定非営利活動に係る事業
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- スキー・スノーボードの普及振興活動のため、財団法人 全日本スキー連盟公認スキー教室及び学校、必要に応じ他のスポーツ団体の公認指定を受ける。
- アウトドアースポーツの普及振興のため、夏期・冬期に理論・実技の講習会を行う。
- スキー・スノーボードなど、アウトドアースポーツの講習検定会等を開催し、技能の検定を行う。
- スキー・スノーボードなど、アウトドアースポーツの指導者を養成し、その資質の向上を図る。
- 専門性の高い競技会や、生涯スポーツとしてのスポーツ大会を行う。
- 各種スポーツ選手の技術力の向上と、選手層の育成と拡充を図る。
- 各種スポーツイベント及び競技会の企画立案運営の受託、又他団体の開催する競技会に参加及び協力すること。
- 行政及び各種団体への、スポーツリーダー及び指導者の派遣を行う。
- 学校運動部活動、体育授業への、スポーツリーダー及び指導者の派遣を行う。
- スポーツを通じ、町づくりや清掃美化、リサイクル活動を行う。
- 行政・企業団体等のスポーツ施設の管理運営受託。
- クラブハウスの設置及び管理運営。
- 前号に掲げる事業に付帯する事業を国内及び海外において行う。
- (2)収益を目的とした活動に係る事業
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- スポーツ用品、本・VTRテ−プ等の物品の斡旋及び販売。
- 飲み物・飲食物等の販売及び調理加工。
- クラブ、オリジナル商品の制作販売。
- 各種団体及び民間企業よりの手数料。
- その他特定非営利活動事業以外の収益事業。
- 2.前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会 員
(会員の種類)
- 第5条 この法人の会員は、正会員及び賛助会員の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
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- (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び任意の団体及び法人
- (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した、個人及び任意の団体及び法人
- 2. 正会員は、社員として会の運営及び総会に参加し、役員に選ばれる。
- 3. 賛助会員は、この法人を支援し活動に参加できるが、総会に参加できない。。
(入 会)
- 第6条 この法人に、正会員及び賛助会員として入会しようとする者に対し、特に条件を定めない。
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- 2. 会員として入会しようとする者は、加入申込書に入会金と初年度の会費を添えて申し込まなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りではない。
- 3. 入会の承認は、理事会が行う。
- 4. 初年度会費の金額は、総会の議決を経て別に定める。
(会 費)
- 第7条 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りではない。
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- 2. 会費の種類、金額、納入方法等は、総会の議決を経て別に定める。
(会員の資格喪失)
- 第8条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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- (1)本人及び団体より退会届の提出をしたとき。
- (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
- (4)除名されたとき。
(退 会)
- 第9条 会員はこの法人を、退会しようとするときは、退会届を理事会に提出することにより、任意に退会することができる。
(除 名)
- 第10条 会員が次の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
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- (1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(会費等の不返還)
- 第11条 会員がすでに納入した、入会金及び会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(役員及び定数)
- 第12条 この法人に次の役員を置く。
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- (1)理事 10名以上15名以内
- (2)監事 1名以上 2名以内
- 2. 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
- 3. 理事のうち専務理事1名、常任理事5名以内を置くことができる。
(役員の選任)
- 第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
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- 2. 会長,副会長、専務理事及び常任理事は、理事の互選により定める。
- 3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(役員の職務)
- 第14条 会長は、この法人を代表し、その活動を取りまとめる。
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- 2. 副会長は会長を補佐し、この法人の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を代わって行う。
- 3. 専務理事は、会長、副会長を補佐してこの法人の日常の業務を処理する。
- 4. 常任理事は、常任理事会を構成し、理事会の決定事項及び日常業務を処理する。
- 5. 理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき業務を執行する。
- 6. 監事は、この法人の財産及び業務に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
- (1)財産の状況を監査すること。
- (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
- (3)財産の状況又は業務の執行状況に不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- (4)前号の報告をするため必要がある場合、総会を招集すること。
- (5)理事の業務執行の状況、又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(役員の任期)
- 第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
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- 2. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。
- 3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の欠員補充)
- 第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
- 第17条 役員が次の各号の一に該当するにいたったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
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- (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があつたとき。
(役員の報酬)
- 第18条 役員には,報酬は支給しない。ただし、常勤の役員には、役員総数の3分の1以下の範囲内で、総会の議決により報酬を支給することができる。
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- 2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(職 員)
- 第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
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- 2.職員は、会長が任免する。
第5章 会 議
(会議の種別)
- 第20条 この法人の会議は、総会、理事会及び常任理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(会議の構成)
- 第21条 総会は、正会員をもつて構成する。
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- 2.理事会は、理事をもつて構成する。
- 3.常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常任理事をもつて構成する。
(会議の権能)
- 第22条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、事業計画及び収支予算、事業報告及び収支決算、その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
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- 2.理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
- (1)総会の議決した事項の執行に関する事項。
- (2)理事として総会に付議する事項。
- 3.常任理事会は、総会及び理事会に付議すべき事項の処理、及びその他総会の議決を要しない会務の執行にあたる。
(会議の開催)
- 第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
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- 2.臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認めるとき。
- (2)正会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
- (3)第14条6項第4号に定めるところにより監事が招集するとき。
- 3.理事会は、次のいずれかの場合に開催する。
- (1)会長が必要と認めるとき。
- (2)理事の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
- (3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
- 4.常任理事会は、会長が必要と認めるとき。
(会議の招集)
- 第24条 会議は、前条第2項第3号に定める場合を除き、会長が招集する。
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- 2.会長は、前条第2項第2号に定める場合には、請求の日から30日以内に会議を招集しなければならない。前条第3項第2号に定める場合は、請求の日から15日以内に会議を招集しなければならない。
- 3.会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもつて、正会員、理事又は常任理事(以下構成員という。)に対し少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(会議の議長)
- 第25条 総会の議長は、その総会に於いて、出席した正会員の中から選出する。理事会、常任理事会の議長は、会長が行う。
(会議の定足数)
- 第26条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。
(会議の議決)
- 第27条 会議における議決事項は、第24条第3項の規定によつてあらかじめ通知した事項とする。
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- 2.会議の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の書面表決権等)
- 第28条 構成員の表決権は、平等なるものとする。
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- 2.やむをえない理由で会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
- 3.前項の規定により表決した構成員は、前2条及び次条第1項の適用については、会議に出席したものとみなす。
- 4.会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることが出来ない。
(会議の議事録)
- 第29条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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- (1)会議の日時及び場所
- (2)正会員の総数及び総会に出席した正会員の人数(書面による表決者及び表決の委任者を含む。)理事会、常任理事会にあってはその出席者氏名(書面による表決者及び表決の委任者を含む。)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過及び議決結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
- 2.議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、捺印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第30条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
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- (1)入会金及び会費
- (2)賛助金品及び寄付金品
- (3)財産から生じる収入
- (4)事業に伴う収入
- (5)その他の収入
(資産の区分)
- 第31条 この法人の資産は、2種類とする。
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- (1)特定非営利活動に係る事業に関する資産
- (2)収益事業に関する資産
(資産の管理)
- 第32条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
- 第33条 この法人の経費は、資産をもつて支弁する。
(会計の区分)
- 第34条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種類とする。
(事業計画、予算及び収支決算)
- 第35条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則にしたがって行うものとする。
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- 2.この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
- 3.この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査をうけ、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
- 第36条 前条の規定に係らず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は,理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
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- 2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業年度)
- 第37条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(臨機の措置)
- 第38条 予算をもつて定めるもののほか、借入金の借入れその他、新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしょうとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第39条 この法人が、定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を得、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の承認を得なければならない。
(解 散)
- 第40条 この法人は、総会の議決による解散をするときは、総会において正会員の3分の2以上の承認を得て、解散することができる。
(残余財産の帰属)
- 第41条 この法人が解散したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、社会福祉事業法第22条に規定する、社会福祉法人 新得町社会福祉協議会に譲渡するものとする。
第8章 雑 則
(公 告)
- 第42条 この法人のホームページに掲示する。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
(細 則)
- 第43条 この法人の、定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
- 1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- 2.この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、設立総会において定める別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、2002年9月30日までとする。
- 3.この法人の設立当初、事業年度の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところとする。
- 4.この法人の設立当初の事業年度は、設立の日から2001年9月30日までとする。
附 則
- この定款は、平成30年1月22日から施行する。
以上